法的手段(裁判手続き)
@支払督促
A少額訴訟
B通常訴訟
C手形・小切手訴訟
D民事調停
E即決和解
F保全手続き(仮差押)
G公正証書による強制執行
H担保権の実行
どの法的手段を選ぶかは、争いの内容や金額、裁判所の管轄など、色々な状況に応じて判断します。
債務の存在や金額について相手との間で争いがある場合と、争いはなく単に相手が支払いをしないだけの場合があります。 また、話し合いで解決できそうな場合と話し合いでは解決できないと思われる場合があります。こういった状況によって選ぶ法的手段は異なるのです。
@支払督促
一般的に言って、お金の支払いに関しては、内容証明郵便の次の法的手段は、「支払督促」になります。
支払督促とは、簡単に言ってしまえば、裁判所から督促状(請求書)を出してもらう制度です。裁判所に依頼すれば、証拠を調べることも事情聴取をすることもなく、 債権者の言い分(形式的な書面)だけで一方的に督促状を出してくれます。その結果、裁判所から「金を払え!」っていう郵便が届くわけです。
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もちろん、中身が間違っていたり争いがある場合は、反論できます。その場合、相手が督促異議を申し立てると通常訴訟(裁判)に移行します。 ですから、もともと内容や金額に争いがあるような場合は、支払督促はなじみません。また、支払督促の管轄は、債務者(相手方)の所在地の簡易裁判所ですが、 相手方が督促異議を申し立て通常訴訟に移行した場合は、そのまま相手方の所在地の簡易裁判所(140万円以下)か地方裁判所(140万円超)が管轄になりますので、遠方の相手方に対して 支払督促をかける場合は注意が必要になります。(裁判所の管轄については、下の表を参照してください。)
なお、相手方が督促異議の申立てをせずに2週間を経過すれば、仮執行宣言の申立をすることによって、強制執行の許可(債務名義)を取得することができます。 つまり、支払督促は、裁判をせずに判決を得たのと同じ効力が得られるのです。
(支払督促の条件)
支払督促の対象は、「金銭その他の代替物または有価証券の一定の給付を目的とする請求権」のみです。(「お金の請求が対象」と憶えれば良いでしょう。)ですから、例えば「商品を引き渡せ」というような請求に支払督促は利用できません。
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また、お金の請求といっても確定(合意)した金銭債権である必要があります。慰謝料請求の場合は、相手がいくら支払うという合意が成立し、単純な金銭債権になっていれば利用できますが、合意書(示談書)もなく、相手が話し合いに応じないような場合は、 慰謝料を具体的に定めるため、調停か訴訟を行う必要があるでしょう。
(支払督促の注意点)
下記参照
A少額訴訟
支払督促は、確定した(または合意した)金銭債権のときに利用できる制度で、争いがない場合にこそ有効ですが、同じように争いがない場合に利用できる制度に少額訴訟があります。
これは、請求金額が60万円以下の場合に利用できる裁判で、審理は1回で済み、即日判決が出るのが原則です。口頭弁論期日に1回だけ出頭して、その日のうちに判決が出るわけですから、こちらも内容に争いがあるような場合はなじみません。 争いがある場合には、相手方は通常訴訟への移行の申立てができますし、裁判所が通常訴訟へ移行させる場合もあります。
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なお、強制執行する場合、管轄の執行裁判所は債務者(相手方)の所在地の地方裁判所ですが、少額訴訟を提起した場合は、金銭債権の強制執行については少額訴訟債権執行を選択することもでき、この場合は少額訴訟の判決を出した簡易裁判所がそのまま債権執行の管轄となります。
B通常訴訟
結局、相手方との間で争いがなければ、支払督促か少額訴訟、争いがあれば、通常訴訟ということになるでしょう。通常訴訟は、請求金額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所が管轄になります。
D調停、E即決和解
なお、争いが あっても話し合いで解決できそうな場合は、調停や即決和解を申し立てる方法もあります。
F仮差押
ところで、裁判を起こして判決が出るまで時間がかかります。その間に債務者が強制執行を免れるため財産を隠す恐れがある場合は、事前に相手方の財産を保全することができます。これが仮差押です。
ここまでの裁判手続きは、裁判所を利用して相手に圧力をかけるため、また、相手との争いに白黒決着をつけるためのものでした。さらにそれだけでなく、これらの裁判手続きは、強制執行の許可をもらうためのものでした。 強制執行するためには、強制執行しても良いというお墨付き(債務名義)が必要であり、それが裁判の判決であり、あるいは支払督促、調停調書等だったのです。
G公正証書による強制執行
一方、裁判手続きをしないで債務名義を得られるものがあります。
金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨の「強制執行認諾約款」を加えた公正証書は債務名義となります。この場合、上記の裁判手続きをしないで直ちに強制執行することができます。これが公正証書による強制執行です。つまり、強制執行認諾約款付き公正証書があれば、上記の裁判手続き(支払督促、訴訟等)をする必要はありません。
例えば、離婚の際に、子供の養育費の支払い等の取り決めをした離婚協議書を作成する場合が多いですが、離婚協議書を普通の契約書で作成した場合と公正証書で作成した場合の違いは何かと言ったら、この強� �執行の部分です。
養育費等が未払いとなり、相手方の財産に強制執行を検討した場合、普通の契約書(離婚協議書)の場合は、強制執行する前に、まず支払督促か少額訴訟、あるいは調停から入って債務名義を取得しますが、 公正証書の離婚協議書の場合は、その必要がないわけです。公正証書の離婚協議書の場合は、いきなり強制執行ができます。
※なお、調停離婚して調停調書がある場合も、調停調書が債務名義となりますから支払督促や少額訴訟をする必要はありません。すぐに強制執行ができます。
H担保権の実行
担保権の実行というのは、例えば、不動産に抵当権が設定されている場合、債務が弁済されない場合は抵当権を実行(競売の手続き)することによって債権回収を図る方法のことを言います。このように質権や抵当権といった担保権を実行する場合は、もちろん裁判をして判決を得る必要はありません。
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