2012年6月4日月曜日

How You Can Get A University Student Loan With Reduced Fascination Charges



Acquiring through university is economically trying and in order to get the correct financing to see you efficiently through, its essential to discover how you can get a student financial loan. As shortly as you commence searching for how to get a college student financial loan, you will come across a number of choices to choose from and whilst this is the circumstance, it is essential to weigh your choices cautiously to be able to get one particular that offers the most inexpensive fascination premiums. College students do not have to continuously be concerned about having to pay off their academic loan and to make confident that they attain this finish they need to discover how to get a pupil loan.

2012年6月3日日曜日

ドンカンはツミである : 「告白」 チャールズ・R・ジェンキンス 著 角川書店


北朝鮮拉致被害者 曽我ひとみさんの夫であるジェンキンスさんのエッセイです。

アメリカ南部の貧しい家庭に生まれたジェンキンスさんは、陸軍に入隊。韓国の基地に赴任します。
しかし、そこからベトナム戦争に行くのがイヤで、訓練中に38度線を越えて北朝鮮領内へ。
ソ連経由でアメリカへ帰してもらえると軽く考えていたのですが、そこから40年以上続く、北朝鮮での生活が続いたのです。

ジェンキンスさんに対する北朝鮮側の扱いは、コロコロ変わりました。
特別扱いは、されていましたが、特権階級ではなかったので、生活は非常に過酷なものだったのです。

2012年6月1日金曜日

どの法的手段を選ぶか 〜支払督促・少額訴訟・通常訴訟等の違い〜


「債権回収の方法」で列挙したように、法的手段といっても色々あります。

 法的手段(裁判手続き)

  @支払督促
  A少額訴訟
  B通常訴訟
  C手形・小切手訴訟
  D民事調停
  E即決和解
  F保全手続き(仮差押)
  G公正証書による強制執行
  H担保権の実行

どの法的手段を選ぶかは、争いの内容や金額、裁判所の管轄など、色々な状況に応じて判断します。

債務の存在や金額について相手との間で争いがある場合と、争いはなく単に相手が支払いをしないだけの場合があります。 また、話し合いで解決できそうな場合と話し合いでは解決できないと思われる場合があります。こういった状況によって選ぶ法的手段は異なるのです。

@支払督促
一般的に言って、お金の支払いに関しては、内容証明郵便の次の法的手段は、「支払督促」になります。

支払督促とは、簡単に言ってしまえば、裁判所から督促状(請求書)を出してもらう制度です。裁判所に依頼すれば、証拠を調べることも事情聴取をすることもなく、 債権者の言い分(形式的な書面)だけで一方的に督促状を出してくれます。その結果、裁判所から「金を払え!」っていう郵便が届くわけです。

2012年5月30日水曜日

新宿東口校の教師・スタッフ紹介|英会話 AEON イーオン


Shuji  

【イーオン教師歴】 1年目

【留学・海外経験】 Sydneyに 6年、New Yorkに 6年

イーオンから教師紹介

いつも明るくフレンドリーなShuji先生のレッスンは、丁寧に、楽しく英語を学べると評判です。海外育ちのShuji先生ですので、英語と日本語の細かなニュアンスや表現の仕方の違いなどをたくさん、分かりやすく教えてくれます。英会話が始めての方から、海外に行く予定のある方まで、どんな方にも大人気です!

先生から一言

言語は文化です!英語を学ぶという事は、欧米の文化を知り、学び、知識や考えを深めていく事だと思います。英語を話すに当たって、様々な驚きや発見に遭遇すると思いますので、そのお手伝いを是非、させて頂ければと思っています。また、教科書に載っていない「ナチュラルな言い回し」をたくさんお教え致します!


Shuji先生の住んでいたところはどんなところですか?

Sydneyに 生後2ヶ月から6年間、New Yorkに12歳から 6年間住んでいました。ですのでSydneyの記憶はほとんどありません。New Yorkといっても、Long Islandという田舎に住んでいましたので、田舎っぺです。自然と芝生の多い、とても住みやすいところでした。

海外に住んでいた時の思い出やエピソードを教えてください!

映画が安かったので、1週間に1本は見ていました。また、モールの雰囲気が好きで、何も買う気はなくてもよくブラブラ行っていました。一度、いきなり顔にファンデーションみたいなものを付けられて、買わないと断ったらその店員さんは他の客のところへ行ってしまい、顔をぬぐってもらえないまま帰ったことがありました…。

海外育ちのShuji先生。日本で感じたカルチャーショックはありますか?

2012年5月19日土曜日

刑法


刑法 刑法
(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)

最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号



 刑法別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年第三十六号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
   (別冊)


 第一編 総則
  第一章 通則(第一条―第八条)
  第二章 刑(第九条―第二十一条)
  第三章 期間計算(第二十二条―第二十四条)
  第四章 刑の執行猶予(第二十五条―第二十七条)
  第五章 仮釈放(第二十八条―第三十条)
  第六章 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条―第三十四条の二)
  第七章 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条―第四十二条)
  第八章 未遂罪(第四十三条・第四十四条)
  第九章 併合罪(第四十五条―第五十五条)
  第十章 累犯(第五十六条―第五十九条)
  第十一章 共犯(第六十条―第六十五条)
  第十二章 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)
  第十三章 加重減軽の方法(第六十八条―第七十二条)
 第二編 罪
  第一章 削除
  第二章 内乱に関する罪(第七十七条―第八十条)
  第三章 外患に関する罪(第八十一条―第八十九条)
  第四章 国交に関する罪(第九十条―第九十四条)
  第五章 公務の執行を妨害する罪(第九十五条―第九十六条の六)
  第六章 逃走の罪(第九十七条―第百二条)
  第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条―第百五条の二)
  第八章 騒乱の罪(第百六条・第百七条)
  第九章 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条)
  第十章 出水及び水利に関する罪(第百十九条―第百二十三条)
  第十一章 往来を妨害する罪(第百二十四条―第百二十九条)
  第十二章 住居を侵す罪(第百三十条―第百三十二条)
  第十三章 秘密を侵す罪(第百三十三条―第百三十五条)
  第十四章 あへん煙に関する罪(第百三十六条―第百四十一条)
  第十五章 飲料水に関する罪(第百四十二条―第百四十七条)
  第十六章 通貨偽造の罪(第百四十八条―第百五十三条)
  第十七章 文書偽造の罪(第百五十四条―第百六十一条の二)
  第十八章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条)
  第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二―第百六十三条の五)
  第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条)
  第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)
  第二十章 偽証の罪(第百六十九条―第百七十一条)
  第二十一章 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条)
  第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪(第百七十四条―第百八十四条)
  第二十三章 賭博及び富くじに関する罪(第百八十五条―第百八十七条)
  第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条―第百九十二条)
  第二十五章 汚職の罪(第百九十三条―第百九十八条)
  第二十六章 殺人の罪(第百九十九条―第二百三条)
  第二十七章 傷害の罪(第二百四条―第二百八条の三)
  第二十八章 過失傷害の罪(第二百九条―第二百十一条)
  第二十九章 堕胎の罪(第二百十二条―第二百十六条)
  第三十章 遺棄の罪(第二百十七条―第二百十九条)
  第三十一章 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条)
  第三十二章 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条)
  第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条―第二百二十九条)
  第三十四章 名誉に対する罪(第二百三十条―第二百三十二条)
  第三十五章 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条―第二百三十四条の二)
  第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)
  第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)
  第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)
  第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)
  第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)
  第一編 総則

   第一章 通則

第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪
 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪
第三条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪
 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪
 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
十一  第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
十二  第二百三十条(名誉毀損)の罪
十三  第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第二百四十三条(未遂罪)の罪
十四  第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
十五  第二百五十三条(業務上横領)の罪
十六  第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
第三条の二  この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪
 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
 第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪
第四条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。
 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪
 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪
 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
第四条の二  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
第五条  外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
第六条  犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
第七条  この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
第七条の二  この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第八条  この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。

   第二章 刑

第九条  死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
第十条  主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
第十一条  死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
第十二条  懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
第十三条  禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。
 禁錮は、刑事施設に拘置する。
第十四条  死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
第十五条  罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
第十六条  拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
第十七条  科料は、千円以上一万円未満とする。
第十八条  罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。
第十九条  次に掲げる物は、没収することができる。
 犯罪行為を組成した物
 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
 前号に掲げる物の対価として得た物
 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
第十九条の二  前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
第二十条  拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。
第二十一条  未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。

   第三章 期間計算

第二十二条  月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
第二十三条  刑期は、裁判が確定した日から起算する。
 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
第二十四条  受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。

   第四章 刑の執行猶予

第二十五条  次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
第二十五条の二  前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
 保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
 保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
第二十六条  次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
第二十六条の二  次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。
第二十六条の三  前二条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
第二十七条  刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

   第五章 仮釈放

第二十八条  懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
第二十九条  次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
 仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
第三十条  拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。

   第六章 刑の時効及び刑の消滅

2012年5月17日木曜日

三省堂|新刊・近刊のご案内



フランス法律用語辞典 第3版

中村紘一・新倉 修・今関源成 監訳、Termes juridiques研究会 訳/2012年5月29日 販売会社搬入予定/5,250円(5,000円) A5判 512頁 978-4-385-15754-2

フランスDalloz社のLexique des termes juridiques 第16版を底本に、完全翻訳を試みた用語辞典。好評の第2版に新規約800語を追加し、約5000語を収録。これまでの参照語句に加え、関連するフランスの法令への参照法文も併記。巻末の邦文事項索引で和仏的な利用も可、略語も一覧形式で収録。



連続授業 人生の終わりをしなやかに

清水哲郎・浅見昇吾・アルフォンス=デーケン 編/2012年5月31日 販売会社搬入予定/1,680円(1,600円) 四六判 224頁 978-4-385-36517-6

高齢社会化とともに「終末期医療」や「良い死の迎え方」への関心は高まっている。人生の終わりをしなやかに生きるために、在宅ケア医、死生学や哲学の研究者など7人が、具体的な心得と考察により終末を生きる意味と方法を問う。



正しくきれいな字を書くための 漢字筆順ハンドブック 第三版

江守賢治 著/2012年5月24日 販売会社搬入予定/798円(760円) 四六判 256頁 978-4-385-20075-0

新「常用漢字表」(平成22年11月内閣告示で改定)に対応。改定により追加された漢字を増補した。見出し字は毛筆,筆順はペン書き。学習漢字を中心に美しく正確に書くためのポイントを明示している。



犯罪・捜査の英語辞典

山田政美・田中芳文 編著/2012年5月21日 販売会社搬入予定/2,310円(2,200円) 四六判 384頁 978-4-385-11035-6

思わず「こんな言い方があるのか」と驚嘆! ミステリー小説やTV・映画などでよく使われる犯罪・捜査・司法にまつわる俗語・隠語・成句表現など約3000を収録し、一般の英和辞典では得られない的確な訳語と興味深い解説を付した。キーワードから引ける英語索引・日本語索引付き。読んでも楽しい "特殊な" 辞典!



三省堂新六法

年度版「三省堂新六法」の平成24年版につきましては、諸般の事情により休刊といたします。
これまでのご愛顧に感謝申し上げます。


    2011年9月から2012年4月までの新刊


2012年4月

憲法問題 23 2012

全国憲法研究会 編/2012年5月3日 発行/2,730円(2,600円) A5判 158頁 978-4-385-41532-1

全国憲法研究会の活動を記録する機関誌 第23号。「人権の現代的課題」を年間テーマとして、第一部では総論・比較法的見地から、第二部では各論として、法哲学・ジェンダーなどの視点から検証する。


三省堂 新生物小事典

猪川倫好 監修、三省堂編修所 編/2012年4月26日 販売会社搬入/2,415円(2,300円) 四六変型判 672頁 978-4-385-24006-0

本書の前身『三省堂 生物小事典』の精神を継いだ、ハンディで使いやすい生物事典。多様化する現代生物学に対応。iPS細胞など新語も積極的に収録。3ドメイン体系による分類表・系統樹、生物学史年表など付表も充実。生物初学者から一線の理系人まで必携。総項目数約6400。


ワンストップ 漢字検定 2級

岡田夕暉 著/2012年4月16日 発行/1,260円(1,200円) A5判 144頁 978-4-385-26315-1

新常用漢字完全対応の最新版。30回分の模擬試験で間違えた問題を秘伝のMPRノートに書き込み、常時携帯して勉強すれば、無駄なく試験範囲を完全網羅できる。これ1冊で合格保証、"浮気"厳禁!


ワンストップ 漢字検定 準2級

岡田夕暉 著/2012年4月16日 発行/1,260円(1,200円) A5判 144頁 978-4-385-26316-8

新常用漢字完全対応の最新版。30回分の模擬試験で間違えた問題を秘伝のMPRノートに書き込み、常時携帯して勉強すれば、無駄なく試験範囲を完全網羅できる。これ1冊で合格保証、"浮気"厳禁!


桜葬 桜の下で眠りたい

井上治代・NPO法人エンディングセンター 著/2012年4月25日 発行/1,680円(1,600円) 四六判 244頁 978-4-385-36577-0

今や大人気の桜葬。市民で桜葬を立ち上げたNPO法人エンディングセンターにより、桜葬が誕生するまでと桜葬の全貌が分かる本。さらに、桜葬を希望して集う多くの方たちや、全国で桜葬を実践、展開する住職たちの手記も収録。


フランス憲法入門

辻村みよ子・糠塚康江 著/2012年4月20日 発行/3,990円(3,800円) A5判 320頁 978-4-385-32353-4

2008年の大改正以降、際だった特徴を見せているフランス憲法を、憲法史的・憲法理論的・比較憲法的視点から考察。その歴史的展開と統治構造・人権原理の現状などを概説したフランス憲法概説書の最新決定版。



2012年3月

三省堂 例解小学四字熟語辞典

 田近洵一・近藤 章 編

[普通版] 1,365円(1,300円) B6判 288頁
      978-4-385-14290-6

[ワイド版] 1,575円(1,500円) A5判 288頁
      978-4-385-14291-3

2012年4月1日 発行(上記 2点とも)

2012年5月15日火曜日

産経抄、イラク戦争を「間違い」と糾弾する - Vanacoralの日記


といってもメインは、ブッシュ大統領による対北朝鮮融和路線への批判ですけどねw


■【産経抄】6月25日(産経iza!)

 ≪「何がいけなかったんだね?」とブッシュは訊いた。「なぜわれわれはこれほどの間違いをおかしてしまったのか?」≫イラク戦争の内幕に迫ったノンフィクション「カーブボール」(ボブ・ドローギン著・産経新聞出版)で最も印象的な場面だ。

 ▼大統領が質問した相手は、開戦の翌年、米国を戦争に駆り立てたイラクの大量破壊兵器情報が誤りだったと米議会で証言したデービッド・ケイ氏。当時、大統領補佐官だったライス女史からホワイトハウスに呼び出された彼はこう答えた。簡単な情報収集技術、基本的分析、CIA(米中央情報局)上層部の指導力という点で、想像を絶する失敗があった、と。

 ▼今また米国は、基本的分析の誤りから対北朝鮮政策で同じ轍(てつ)を踏もうとしている。あす、北朝鮮は核計画の申告書を提出するが、肝心の核兵器に関しては何も記述がないという。そんなしろものでも米政府は「行動には行動を」と称してテロ支援国家指定解除を米議会に通告する手はずになっている。